お知らせ

歯科医師による健康診断について(愛媛労働局長要請)

2025.12.12

安衛則第48条に基づく歯科医師による健康診断について(愛媛労働局の周知要請)

【要請の概要】
有害物質に対する作業環境管理等が適切に実施されている場合、特化物、有機溶剤、鉛等に関する特殊健康診断の実施頻度については緩和措置が講じられておりますが、その場合であっても安衛則48条に基づく歯科健診には緩和措置がないことについて会員の皆様に周知し、適切な取扱いをしていただくよう愛媛労働局から要請がありました。

【要請の内容】
労働安全衛生法施行令第22条第3項の業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務)に常時従事する労働者に対して、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断(歯科健診)を行わなければなりません。

この歯科健診は、令和5年4月1日から施行された作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和(特化健診、有機健診、鉛健診等)とは異なり、いかなる場合においても6か月以内ごとに1回の実施は省略することができません。

つまり、歯科健診は6か月以内ごとに1回の確実な実施が義務付けられており、適切な作業環境管理等が行われている場合でも緩和措置はありませんので、適切な取り扱いをお願いいたします。

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