特別教育等

特別教育等

 労働安全衛生法第59条の規定及び労働安全衛生法第60条の2の規定並びに安全配慮義務に基づき、危険有害業務に関し、特別教育・安全衛生教育を行う必要があります。特別教育規程等により、特別教育を修了した者でなければ従事させることはできません。

 当協会では特別教育等を実施しますので、関係労働者を受講させるようご案内します。

 特別教育規定の定め、国の公示する「危険又は、有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」に対応したカリキュラムで講習を行います。

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