お知らせ

改正石綿則の施行について(愛媛労働局長要請)

2025.12.12

改正石綿障害予防規則の施行について(愛媛労働局の周知要請)

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されることから、その改正の趣旨、内容等について、会員の皆様に周知するよう愛媛労働局から要請がありました。

【石綿則改正の趣旨】
石綿則第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(事前調査)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物を追加し、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿則第4条の2第3項に基づく報告様式の所要の改正を行ったものです。

【改正の概要】
様式第1号について、
①「事前調査を行った者の修了した講習の区分」を報告事項として追加したこと、
②石綿に関する作業の開始時期を報告する欄について、開始日を報告するよう改め、備考の6にその説明を追加したこと、
③作業対象の材料ごとの「石綿使用の有無」の選択肢の「みなし」を「有とみなす」と改めたこと、
④作業時の措置を報告する選択欄に「除じん性能を有する電動工具の使用」、「その他の粉じん発散防止措置」を追加したことなどです。

要請の詳細、様式の変更箇所、新たな様式については、以下を参照してください。

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