お知らせ

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(愛媛労働局要請)

2026.01.16

「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の一部改正等について

 橋梁等の塗料を剥がす作業における剥離剤中毒等による労働災害防止については、厚生労働省から令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について」及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」として示されておりましたが、今般、技術動向等を踏まえて別添の新旧対応表のとおり改正されました。愛媛労働局から会員に皆様に周知するよう要請がありましたので、以下にお知らせいたします。

愛媛労働局要請文

新旧対照表

改正通達全文

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