愛媛労働局健康安全課から、会員の皆様にお知らせするよう依頼がありました。
墜落制止用器具の使用にあたって留意すべき事項は、以下のとおりです。
高所作業等で使用する墜落制止用器具は、構造規格に定められた要件を満たす必要がありますが、その経過措置が令和4年1月1日に終了し、翌1月2日から全面適用されています。
この度、厚生労働省では、市販されている墜落制止用器具の安全性を確認する目的で買い取り試験を行った結果、構造、性能、強度等について、一部に構造規格を満たしていない商品の流通が確認されたため、販売者に対して当該商品の回収を要請するとともに、ユーザーに使用を中止するよう広く注意喚起しています。
構造規格の要件を満たしていない製品等の詳細については、以下の厚生労働省ホームページの発表をご参照ください。
「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について」(厚労省サイト)