お知らせ

春季における年次有給休暇の取得促進について

2024.02.21

春季における年次有給休暇の取得促進について

 愛媛労働局長から、当協会に対して、会員の皆様に春季における年次有給休暇の取得促進について周知依頼がありました。働き方・休み方改革の一環として、春季の年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。

愛媛労働局の取組み
 年次有給休暇の取得率は、「令和5年就労条件総合調査」の結果によると、令和4年に62. 1 %と、前年より3.8ポイント上昇し、過去最高を更新したものの、依然として政府目標である70 %とは乖離があります。
 このため、愛媛労働局では、年末年始に引き続き、この春季における年次有給休暇の取得促進の機運を醸成するための取組を行うこととしました。
 具体的には、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の活用を含め、年次有給休暇を積極的に取得いただくことにより働き方・休み方の見直しを促すポスター及びリーフレットを作成し、これらを用いた広報や労使への働きかけ等を行うこととしております。

事業主の皆様へ
 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましよう。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために この春に向けて導入をご検討ください。
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、愛媛労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。(愛媛労働局雇用環境・均等室 電話089-935-5222)
 愛媛労働局雇用環境・均等室では、働き方・休み方改善コンサルタントが個別訪問による具体的な取組支援を行っています。お気軽にお問い合わせ・お申し込みください。

(※1) 
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2) 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5 日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

TOP