令和4年1月2日から、一定条件下、フルハーネス型の墜落制止用器具の使用が義務化されます。
今後は、墜落制止用器具には「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
また、労働安全衛生法第59条の規定により、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務は、特別教育を修了した者でなければ従事させることはできません。
(令和4年1月1日までは適用を猶予されていますが、その後は義務化されます。)
当協会では、猶予期間満了日が近付くこの時期に、多くの方から特別教育の受講希望が寄せられていることから、県下全域において、以下のように臨時開催等を計画いたしました。(詳細は特別教育等カレンダー、実施案内、申込書をご確認ください。)
是非とも、この機会に受講いただきますようご案内いたします。
(既に満席の講習は記載していません。開催が決まれば追加します。満席になれば削除します。)
令和3年12月10日(金) 八幡浜支部(臨時)
令和3年12月19日(日) 松山支部(臨時)(11/30追加)
令和3年12月21日(火) 今治支部(臨時)
令和4年1月27日(木) 四国中央支部(臨時)
令和4年2月17日(木) 新居浜支部(臨時)(12/3追加)
令和4年3月 7日(月) 新居浜支部(臨時)(12/3追加)