お知らせ

規格不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起

2022.03.17

墜落制止用器具の使用に当たって留意すべき事項について

 愛媛労働局健康安全課から、会員の皆様にお知らせするよう依頼がありました。
 墜落制止用器具の使用にあたって留意すべき事項は、以下のとおりです。

  1.  構造規格第9条では、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月を表示することが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種類、最大の自由落下距離、使用可能な重量、落下距離を表示することが定められていること。
  2.  使用に際しては、定められた事項が適切に表示されているか確認していただきたいこと。
  3.  適切な表示がない製品については、必要な性能を有していない恐れがあり、その場合法令違反となりますので、使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告いただきたいこと。

規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について

 高所作業等で使用する墜落制止用器具は、構造規格に定められた要件を満たす必要がありますが、その経過措置が令和4年1月1日に終了し、翌1月2日から全面適用されています。

 この度、厚生労働省では、市販されている墜落制止用器具の安全性を確認する目的で買い取り試験を行った結果、構造、性能、強度等について、一部に構造規格を満たしていない商品の流通が確認されたため、販売者に対して当該商品の回収を要請するとともに、ユーザーに使用を中止するよう広く注意喚起しています。

 構造規格の要件を満たしていない製品等の詳細については、以下の厚生労働省ホームページの発表をご参照ください。
「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について」(厚労省サイト)

 

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