労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事業務はさせる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務(石綿障害予防規則第4条第1項に規定)は、労働安全衛生規則(労働安全衛生規則第36条第37号)により「危険又は有害な業務」に指定されています。
【石綿障害予防規則第4条第1項】の作業
・石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業。
・第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業。
【石綿障害予防規則第10条第1項】の規定
・事業者は、労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷・劣化等により、粉じんを発散させ、及び労働者が粉じんにばく露するおそれがある時は、その石綿等の除去、封じ込め又は囲い込み等の措置を講じなければならない。
*注意 但し、石綿作業主任者修了者(平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」の資格を取得された者を含む)は、受講の必要はありません。
・各地区で開催時間が違っていますので、ご注意ください。
・会場は、下表の会場名、所在地(地図リンク)でご確認ください。
2024年上期 開催日 | 実施支部名 | 会場 | 定員 |
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5月22日(水) |
今治支部 | 今治市旭町2-3-5 今治地域地場産業振興センター |
30名 |
6月24日(月) 10:30~16:20 |
八幡浜支部 | 40名 | |
8月26日(月) |
松山支部 | 松山市南江戸1丁目13-21 愛媛労働基準協会 研修室 |
100名 |
2024年下期 開催日 | 実施支部名 | 会場 | 定員 |
12月4日(水) |
四国中央支部 | 30名 | |
1月10(金)確定 |
新居浜支部 | 新居浜市繁本町8-65 新居浜市民文化センター別館1階第6会議室 |
25名 |
👉申込方法は、講習会申込方法のご案内を参照してください。
👉申込用紙は、特別教育等カレンダーに開催日ごとにPDFファイルをリンクしていますので、プリントアウトしてご使用ください。なお、申請書がプリントアウト出来ない環境の方は、最寄りの支部にお問い合わせください。
・税込み金額で表示しています。
区 分 | 受講料 | テキスト代 | 合 計 |
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一般 | 8,800円 |
979円 |
9,779円 |
会員 | 6,600円 | 7,579円 |
・特になし
講習科目 | 時間 | 講習科目 | 時間 | ||||
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石綿の有害性 | 0.5時間 | 保護具の使用方法 | 1時間 | ||||
石綿等の使用状況 | 1時間 | 関係法令等 | 1時間 | ||||
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 1時間 | ||||||
(合計 4.5時間) … 実際の講習時間は休憩等を考慮した時間帯となっています。 尚、実際の講習では休憩時間を含む時間配分が行われます。 |
・全科目受講された方に、(公社)愛媛労働基準協会発行の修了証を交付致します。
・事業者様には受講証明書を発行致します。(3年間保存義務)
支部 | 所在地 | 電話番号 | |||||
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松山支部 | 〒790-0062 松山市南江戸一丁目13番21号 | 089-927-7731 | |||||
新居浜支部 | 〒792-0025 新居浜市一宮町1丁目5-50 三和住宅ビル5階 |
0897-37-3550 | |||||
今治支部 | 〒794-0015 今治市常盤町4丁目5-4 ルミウス常盤2階 |
0898-22-6806 | |||||
八幡浜支部 | 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1丁目1-14 | 0894-22-2296 | |||||
宇和島支部 | 〒798-0060 宇和島市丸ノ内1-3-20 宇和島バスセンター2階 |
0895-25-8867 | |||||
四国中央支部 | 〒799-0113 四国中央市妻鳥町2608-1 | 0896-29-5511 |