お知らせ

労働者死傷病報告の電子申請が義務化されます

2024.12.26

労働者死傷病報告の電子申請が義務化されます(R7.1.1~)

 労働者が、労働災害により死亡又は休業したときには、事業者は所定の様式により所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりませんが、令和7年1月1日から電子申請が義務化されます。
 また、これまで自由記載だった「事業の種類」、「被災者の職種」、「傷病名および傷病部位」、「国籍・地域及び在留資格」欄が、該当コードから選択できるようになり、「災害発生状況及び原因」欄も項目別に記入できるよう5分割されました。
 電子申請に当たっては、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを活用することでスムーズに申請することができます。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(厚労省HPへリンク)

以下の報告についても電子申請が義務化されます

 同時に、以下の報告についても電子申請が義務化されます。
 これらの報告についても上記の入力支援サービスが活用できます。

〇総括安全衛生責任者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 
〇定期健康診断結果報告 
〇心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(※ストレスチェック) 
〇有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 
〇有機溶剤等健康診断結果報告 
〇じん肺健康管理実施状況報告 
〇事業の附属寄宿舎内での災害報告

 

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