労働者が、労働災害により死亡又は休業したときには、事業者は所定の様式により所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりませんが、令和7年1月1日から電子申請が義務化されます。
また、これまで自由記載だった「事業の種類」、「被災者の職種」、「傷病名および傷病部位」、「国籍・地域及び在留資格」欄が、該当コードから選択できるようになり、「災害発生状況及び原因」欄も項目別に記入できるよう5分割されました。
電子申請に当たっては、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを活用することでスムーズに申請することができます。
改正リーフレット(PDF 725KB)
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(厚労省HPへリンク)
同時に、以下の報告についても電子申請が義務化されます。
これらの報告についても上記の入力支援サービスが活用できます。
〇総括安全衛生責任者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
〇定期健康診断結果報告
〇心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(※ストレスチェック)
〇有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
〇有機溶剤等健康診断結果報告
〇じん肺健康管理実施状況報告
〇事業の附属寄宿舎内での災害報告
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